-
「東京の物価」東京都区部消費者物価指数(月報) 令和3年9月 参考表 3 主要指標
【東京都総務局】 消費者物価指数・企業物価指数・消費動向指数・生計分析調査(勤労者世帯)結果・実質賃金指数の年平均・月別の結果をまとめたもの
-
「東京の物価」東京都区部消費者物価指数(月報) 令和4年1月 参考表 3 主要指標
【東京都総務局】 消費者物価指数・企業物価指数・消費動向指数・生計分析調査(勤労者世帯)結果・実質賃金指数の年平均・月別の結果をまとめたもの
-
「東京の物価」東京都区部消費者物価指数(月報) 令和4年1月 第7表 主要品目の東京都区部小売価格 食料(生鮮食品及び切り花を除く)等
【東京都総務局】 注) 東京都区部の数値は、最新月が速報値、その前月以前は確報値である。
-
「東京の物価」東京都区部消費者物価指数(月報) 令和4年5月 第7表 主要品目の東京都区部小売価格 食料(生鮮食品及び切り花を除く)等
【東京都総務局】 注) 東京都区部の数値は、最新月が速報値、その前月以前は確報値である。
-
「東京の物価」東京都区部消費者物価指数(月報) 令和4年6月 参考表 4 主要国の消費者物価指数変化率
【東京都総務局】 日本とアメリカ・カナダ・イギリスなどの国の消費者物価指数の年平均・月別の比較をまとめたもの
-
「東京の物価」東京都区部消費者物価指数(月報) 令和4年7月 第5表 東京都区部消費者物価財・サービス分類指数
【東京都総務局】 注) 東京都区部の数値は、最新月が速報値、その前月以前は確報値である。
-
「東京の物価」東京都区部消費者物価指数(月報) 令和4年9月 参考表 4 主要国の消費者物価指数変化率
【東京都総務局】 日本とアメリカ・カナダ・イギリスなどの国の消費者物価指数の年平均・月別の比較をまとめたもの
-
「東京の物価」東京都区部消費者物価指数(月報) 令和7年6月 第2表 東京都区部消費者物価10大費目指数(年平均)
【東京都総務局】 注) 東京都区部の数値は、最新月が速報値、その前月以前は確報値である。
-
「東京の物価」東京都区部消費者物価指数(月報) 令和7年7月 参考表 3 主要指標
【東京都総務局】 消費者物価指数・企業物価指数・消費動向指数・生計分析調査(勤労者世帯)結果・実質賃金指数の年平均・月別の結果をまとめたもの
-
「東京の物価」東京都区部消費者物価指数(月報) 令和7年7月 第6表 東京都区部消費者物価品目別価格指数
【東京都総務局】 注) 東京都区部の数値は、最新月が速報値、その前月以前は確報値である。
-
人口の動き(平成25年中) 第4表 区市町村、月別人口(総数 女)
【東京都総務局】
-
令和7年度公金管理計画 令和7年度公金管理計画 P3 表‐1 平均残高見込み
【東京都会計管理局】
-
住民基本台帳による世帯と人口 _平成17年10月 <参考>前月及び前年同月との比較
【東京都総務局】 注)増減数及び増減率で減(マイナス)の場合は「-」で表す。
-
住民基本台帳による世帯と人口 _平成17年6月 住民基本台帳による世帯と人口(日本人及び外国人)平成17年6月1日現在
【東京都総務局】 ※町村部は、郡部と島部を含む地域である。
-
住民基本台帳による世帯と人口 _平成19年4月 <参考>前月及び前年同月との比較
【東京都総務局】 注)増減数及び増減率で減(マイナス)の場合は「-」で表す。
-
住民基本台帳による世帯と人口 _平成20年11月 <参考>前月及び前年同月との比較
【東京都総務局】 注)増減数及び増減率で減(マイナス)の場合は「-」で表す。
-
住民基本台帳による世帯と人口 _平成27年5月 <参考>前月及び前年同月との比較
【東京都総務局】 注)増減数及び増減率で減(マイナス)の場合は「-」で表す。
-
住民基本台帳による世帯と人口 _平成28年12月 住民基本台帳による世帯と人口(日本人及び外国人)平成28年12月1日現在
【東京都総務局】 ※町村部は、郡部と島部を含む地域である。
-
健康・福祉 AED設置場所
【板橋区】どこナビいたばし(地図)で掲載している地理情報のうち、健康・福祉に関するデータを掲載しています。 AED設置場所に関するデータです。
-
土のうステーション 土のうステーションオープンデータ
【板橋区】土のうステーションに関するデータを掲載しています。 土のうステーションに関するデータです。
-
子ども・子育て・教育 教育施設
【板橋区】どこナビいたばし(地図)で掲載している地理情報のうち、子ども・子育て・教育に関するデータを掲載しています。 教育施設に関するデータです。
-
東京都の人口(推計)令和4年3月1日現在 2月中の人口の動き(総数・日本人・外国人)
【東京都総務局】 注1)総数の数値は、日本人及び外国人の合計である。 注2)「その他の増減」は、職権等による記載・消除、帰化・国籍喪失等である。